小説やコミックの原作者に著作権が生じることはほとんどの方が知っているかとは思いますが、具体的にどのような権利が発生し、その権利が誰に帰属するのかについては、契約書の定め方によって大きく変わります。
また、原作から派生した二次的著作物に関する権利についても、契約書内に定めをおくことが多く、細かい注意が必要になります。 著作権は、出版やイラスト制作、ゲーム、音楽、写真、キャラクターデザインなど(もちろん、これらに限られませんが)コンテンツ制作に関わる様々な局面で問題となる権利ですが、特許権などの設定登録により生じる権利とは違い、創作行為により自動的に発生する権利です。 そのような特性から、契約書で著作権の具体的内容やその帰属、また人格権の扱いなどを定める意味はとても重要になります。 |