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風のテラス行政書士事務所
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遺言・相続について
法務局での自筆証書遺言書保管サービスが開始されたこともあり、遺言書を残すことについて、少し検討する方も増えてきているのではないでしょうか。
当事務所では、公正証書遺言の作成に関するご相談をお受けしています。
公正証書遺言は、公証人が関与した上で作成される遺言書となるため、後日その内容について疑義が生じる可能性が低く、また相続発生後の家庭裁判所による検認も不要となり、自筆証書遺言と比べてもより安全で確実な遺言書になります。
夫婦のみで子供がいない場合、相続人となる人以外の方に財産を残したい場合、その他将来の相続に関してご不安がある場合など、遺言書を残すことで残された家族の負担を軽減したり、紛争の未然防止が期待できます。また面倒な遺産分割協議を経ることなく財産を分配することも可能です。
また、ご家族がいない場合や負担をかけたくないとの理由で、亡くなった後の葬儀や埋葬の手配、施設の費用の支払い、遺品の処分、各種契約の解約などの事務処理を第三者に委任する契約(死後事後委任契約)を生前に結ぶケースもあります。
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